サラリーマン雑学@えつみん

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介護保険を使えるサービスと使えないサービスがあります

こんにちは、えつみんです。今回は、介護保険の対象となるサービスと、介護保険外サービスについてお話します。

介護保険サービス〉

介護保険を使えるサービスには、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、および住宅改修、福祉用具レンタル・購入等があります。それぞれ具体的にどんな内容か見ていきます。

1.「居宅サービス」

家に住みながら受けられる各種サービスがあります。

訪問介護/看護/リハビリ
自宅へ来てもらい、下記のサービスが受けられます。

・調理、洗濯、掃除、買物代行(生活援助
・食事、排泄、入浴の介助(身体介護
・健康管理や衛生管理指導(訪問看護
・訪問リハビリ、訪問入浴介護

 

ツボ1️⃣ 生活援助はできることが決まっている

介護保険を使える生活援助は、あくまで日常生活に必要な家事の援助。調理、洗濯、掃除、買物等は可能ですが、留守番やペットの世話など、日常家事を超えるものは対象外です。後述する介護保険外サービスには、日常家事を超えるサービスも多くあります。

 

②通所サービス(デイサービス・デイケア
これは、自宅から事業所まで専用車で送迎してもらい、食事、入浴、健康管理、リハビリなどを受けます。レクリエーションを行ったり、おやつも出ます。

 

③短期入所サービス
これは、短期間施設に泊まって、介護や看護、リハビリを受けるサービスです。②や③を使うことによって、介護する家族の負担を減らすことができます。

 

2.「施設サービス」

これは、特別養護老人ホーム<特養>、介護老人保健施設老健>、介護医療院などの施設に居住して、各種サービスを受けます。

特養では、主に食事・排泄・入浴などの介護が提供されるのに対して、老健では、自宅復帰を前提に3〜6ヶ月までの短期間、介護のほかに看護・リハビリも行います。

 

3.「地域密着型サービス」

これは、住み慣れた地域で生活し続けられるように、市町村指定の事業所が、そこにお住まいの方対象に提供されるサービスです。サービスの時間や、回数、介護報酬などを柔軟に設定できます。下記は一例です。

グループホーム認知症対応型共同生活介護
認知症の方が共同生活する住宅で、介護やリハビリを受けます。

認知症対応型通所介護
認知症の方が事業所へ通って、介護やリハビリを受けます。

・小規模多機能型居宅介護
事業所への「通い」「泊まり」と自宅への「訪問」を組み合わせたサービス。

 

4.「住宅改修」

手すりや段差解消、洋式便器の設置、引き戸への取り替えなど、自宅内を住みやすくする改修です。

 

5.「福祉用具レンタル・販売」

簡易手すり、スロープ、電動ベッド、車椅子、歩行器、杖などのレンタル。腰掛便座の販売等があります。

 

介護保険外サービス〉

介護保険外サービスとは、介護保険を適用できない部分を補う、介護サービスです。家事代行サービスから旅行や外出支援まで、幅広いメニューがあります。

費用は通常は10割自己負担ですが、場合によっては1~3割の自己負担ですむサービスもあります。

下記が介護保険外サービスの一例です。

・宅食の配送
・訪問理容
・見守りや緊急通報機器の貸出し
・通院や買物の送迎、付き添い
・広範囲の家事支援(掃除・洗濯・片付け等)
・散歩や趣味の外出介助

これらの1時間あたりのおおよその料金は下記になります。
 大都市圏    3,000円~6,000円
 政令指定都市       2,700円~5,000円
   その他地方           2,200円~4,500円

 

ツボ2️⃣ 混合介護サービスの普及

今後は、介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせた、「混合介護」が普及していきそうです。さまざまな介護メニューができ、利用者の選択肢が増えます。また、事業者間の競争が促され、介護サービスの質の向上も期待されます。

 

まとめ

介護保険を使えるサービスと使えないサービスについて説明しました。サービス内容は多岐にわたっています。要支援/要介護度によって使えるものが決まっています。また自治体ごとに取り扱っているサービスが異なります。

親の介護が近いなと思ったときには、親がお住まいの自治体で、介護保険や介護サービスの冊子をもらい、目を通しておきましょう。

 

(参考)過去の記事

etsumin.hatenablog.com